労働問題

解雇


解雇

解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。
いずれの解雇も「客観的に合理的な理由があり、かつ社会的に相当な場合」でなければ解雇権の濫用として裁判所が無効と判断する可能性があります。
弁護士が介入した場合は、まずは会社との交渉から始め、交渉が決裂した場合や交渉中に解雇通知がされた場合などは、解雇の無効を主張して、従業員であることの地位の確認、賃料の支払いを求める労働審判・訴訟を起こすことになるのが一般的です。
高度な法的知識が要求されるので、まずは弁護士にご相談下さい
会社から解雇されたが、どうしたらいいか分からないときでも、一人で悩んで諦めたりしないでください。

残業代請求

 
時間外労働を長時間、長期にわたってしているのに残業代が支払われないことは非常多い話です。
 
特にいわゆる「名ばかり管理職」で管理職だから残業代を支払ってもらえないというケースも多くあります。管理職に当たるかどうかは役職名だけでは決まらないのです。
 
そして、会社に在職中でも、退職後でも残業代請求は可能です。
 
残業代を請求する方法としては、交渉、労働審判、訴訟といった方法があります。当事務所では交渉の段階から代理人として行ってまいります。
 
残業代は、不払いの時から年利6%の遅延損害金を請求することができますし、会社を退職した以降は、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。結局、合計請求額が残業代を大きく上回ることも少なくありません。
 
また、残業代請求の時効期間は2年ですので気付いた時には請求できないということにもなりかねません。1日でも早く弁護士にご相談ください。
 
 
 
 
セクハラ パワハラ

 
セクハラとは、相手方に不快な思いをさせる性的な嫌がらせのことをいいます。
 
パワハラとは、一般的には職場内での地位や権限を利用したいじめのことをいいます。
 
このようなセクハラ・パワハラに関する紛争は非常に多く、会社に対し損害賠償が認められる例も少なくありません。
 
もっとも、セクハラやパワハラが行われたことを示す明確な証拠がないことも多く、そのような場合は、相手方や裁判所を説得することが難しくなります。
 
そのため、セクハラ行為にお悩みの方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。当事務所では、セクハラの立証のためのアドバイスを行うだけでなく、慰謝料や治療費の請求も行ってまいります。
 
 

 
労働災害(労災)とは、業務上の事由により死亡・負傷・障害・疾病等が発生することをいいます。これには通勤中の事故も含まれます。
 
労働災害に遭った場合、まず確実に労災保険から給付を受けることが必要です。しかし、雇用主から申請の協力を得られないことがあります。これは、保険料を支払っていないとか、労基署の立入りが怖いといった理由によるものです。
 
このような場合,弁護士が労災保険の申請を代理し、労災保険の適正な給付が行われるようすることが可能です。
 
また、慰謝料や後遺障害逸失利益等、労災保険では補償されない損害を会社側に請求できるケースもあります。
 
当事務所では、災害の状況等をお聞きしながら、適切な解決策をご提案いたしますので、ご相談ください。
 

 
1.過労自殺とは? 
過労自殺とは、業務上生じた過度な心理的負荷によって、精神疾患を発症し、自殺に至ることを言   います。 
最近では、大手飲食店の従業員が自殺したケースが大きな話題となりました。 
過労死と並んで過労自殺は大きな社会的問題となっています。 
  
2.何ができるのか? 
過労により自殺した場合は、 
①労災保険の申請 
②会社に対する損害賠償請求 
を行います。 
  
3.労災保険とは? 
労災保険とは、業務災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場 合、死亡した場合などについて、被災した労働者またはその遺族に 対して、迅速かつ公平な保護をするため、保険給付を行う制度です。 
  
4.労災補償給付を受けるためには? 
労災と認定されるためには、 
①業務上の疾病であること 
②その疾病が業務に起因すること 
が必要です。 
疾病については、厚生労働省が労災認定の対象となる病気を定めています(対象疾病と言います)。 
過労自殺においては、厚生労働省の定める精神障害の労災認定に該当するかが大きな問題となります。 
精神障害の労災認定では、 
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること  
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること 
③業務以外の心理的負荷や固体側要因により発病したとは認められないこと 
の3つが要件とされています。 
これらの3つの要件に該当するかの判断は簡単ではありません。また、対象疾病には該当しなくても、業務によって発症した場合には労災と認められる場合もあります。 
このような判断は、非常に難しく、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。 
  
5.労災と認定された後 
労災と認められた場合は、次に会社への損害賠償請求を行います。労災と認められても損害の賠償としては不十分で、会社への損害賠償請求は、ほとんどの場合に行われます。 
労災と認められなかった場合は、審査請求という不服申立を行い、審査請求が却下された場合は、さらに再審査請求を行います。再審査請求も認められなかった場合は、裁判所に取消訴訟を行います。 
  
6.過労自殺の相談に来られた場合の流れ 
①まずは、相談者から具体的話を詳細に聞き、事案の概要を把握します。ここでの話が、対象疾病に該当するのか、何が問題となり、どのような証拠を集めなければならないかの判断に影響します。 
②関係者から事情を聞き、証拠化を行います。カルテの開示を求め、医学的な視点からも検討を加えます。 
③必要に応じて、証拠保全を行います。証拠保全とは、過労自殺の場合で言うと、会社の使用していたパソコンのデータや営業日報、出勤簿など、会社側が保有している証拠を予め確保するための手段として行うものです。 
証拠保全により証拠を確保し、この後の労災申請、損害賠償請求訴訟において利用します。 
④証拠の収集が終わった後に、労災申請を行い、労災認定がされれば、会社に対して損害賠償請求訴訟を提起します。 
このように過労自殺は、死に至るほどの重大な問題であるが故に、当事者の家族だけでは解決することが困難となっています。諦めるまえにまずは弁護士にご相談ください。 
 
 
 

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