借金問題

【借金問題(債務整理)】
○債務整理とは
 債務整理という言葉をよく耳にすることがあると思います。では、債務整理とはいったいどのようなものなのでしょうか。
 債務整理には、主に①任意整理、②自己破産、③民事再生といった3つの手続があり、以下のようにそれぞれ手続の概要やメリット・デメリットが異なります。 
   当事務所の弁護士があなたに最適な手続を見つけますので、お気軽にご相談ください。
 
①任意整理
 ○手続の概要
 任意整理とは、利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する手続です。
 自己破産や民事再生と異なり、裁判所を利用しない手続ですので、柔軟な対応が可能な手続といえます。
 
 ○メリット
  利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算(引き直し計算)することによって、借金が減額される可能性があります。また、原則としてこれまで未払の金利、将来の金利や遅延損害金は全額カットされます。
   このように、任意整理のメリットは、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという点にあります。
 また、住宅ローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金のみを任意整理するというように柔軟な対応が可能な点もメリットといえるでしょう。
 さらに、裁判所を利用しない手続ですので、自己破産や民事再生とは異なり官報に氏名が記載されることもありません。
 
 ○デメリット
 原則として借金の元本全額を支払う手続であるため、自己破産や民事再生と比較すると返済額が多くなることが一般的です。あくまで返済を続けていくことが前提ですので、債務総額が大きい場合には任意整理によることは困難です。
 また、任意整理を行ったことが信用情報機関に登録されます。そのため、一定期間は新たな借入れをすることやクレジットカードの利用をすることが制限されます。もっとも、このデメリットは自己破産や民亊再生という手続をとった場合にも生じます。
   
 
②自己破産
○手続の概要
・自己破産とは
   自己破産とは、簡単に言うと、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至った場合に、原則として借金を全てなくすことができる手続です。
    破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。同時廃止とは、高額な財産がない場合の手続きで、管財事件は高額な財産がある場合に行う手続きのことです。管財事件は同時廃止よりも手続きが複雑になり、期間も同時廃止に比べて長くなる傾向にあります。
 
・よくある質問
Q持ち家を残したまま破産できますか?
A残念ながらできません。持ち家をどうしても残したい場合には民事再生を検討することになり ます。
 
Q選挙権がなくなるのでしょうか?
A破産をしても選挙権がなくなるということはありません。
 
Q戸籍や住民票に記載されるのですか?
A破産をしたことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
 
Q自己破産すると海外旅行に行けなくなってしまうのですか?
A自己破産をしても海外旅行に行けなくなるということはありませんし、パスポートに自己破産 したということは記載されることもありません。
 
Q自己破産をした後に得た収入や財産は自由に使えますか?
A自己破産後に得た収入その他の財産はすべて自由に使うことができます。
 
○メリット
 何といっても、自己破産の申立てを行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなるというのが最大のメリットでしょう。
 
○デメリット
 前述のとおり、持ち家を失うことが大きなデメリットといえるでしょう。
 また、借金の原因がギャンブルや浪費にある場合など、一定の場合には免責が許可されない場合があります。
 さらに、自己破産したことが信用情報機関に登録されます。そのため、一定期間は新たな借入れをすることやクレジットカードの利用をすることが制限されます。
 他方で、不動産を持っていない等これらのデメリットが問題とならない人とっては、破産は大きな意義のある手続といえるでしょう。
 
③民事再生
 ○手続の概要
 民事再生とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金(住宅ローン除く)を、分割で返済していくという手続です。
具体的には、以下の金額を支払っていくことになります。
借金が100万円未満のとき→その借金額は払う
借金が100万円以上500万円以下のとき→100万円を払う
借金が500万円を超え1500万円以下のとき→借金の5分の1を払う
借金が1500万円を超え3000万円以下のとき→300万円を払う
 借金が3000万円を超え5000万円以下のとき→借金の10分の1を払う
※ここでいう「借金」には、住宅ローンと、担保権によって返済可能と想定される借金を除きます。
   ただし、財産を多く所有していて、その財産総額が上記の払う額よりも高い場合は、その財産総額分を支払うことになります(財産は失いません)。
 
○メリット
 住宅等の財産を残すことが出来るというのが民事再生の大きなメリットです。
 また、自己破産と異なり、民事再生をしたことによって、継続できなくなる職業もありません。
 
○デメリット
 借金を大幅に減額することは出来ますが、破産のように借金が無くなるわけではありません。
 また、民事再生手続きをとったことが信用情報機関に登録されます。そのため、一定期間は新たな借入れをすることやクレジットカードの利用をすることが制限されます。これは任意整理や自己破産と同じです。
 
 
④過払金請求
 過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎた利息のことです。
 過払い金の返還請求の流れは以下のとおりです。
 まず、当事務所より、貸金業者に対して受任通知を送付するとともに、取引履歴の開示を求めます。この時点で債務が残っている場合は、受任通知の送付により、取立てはストップします。
   次に、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法所定の金利に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。
 さらに、当事務所より、貸金業者に対して過払い金の返還を求める書面を送付し、交渉を開始します。条件次第では、訴訟を提起する場合もあります。
   このように、引き直し計算から貸金業者との交渉や訴訟提起に至るまで、当事務所がすべて責任をもって行います。
   また、最近は貸金業者が強く減額交渉してくるという傾向にあります。
   知識のない状態で貸金業者と和解交渉をすると、自分に不利な条件で和解してしまうなど不利益を受けるかもしれませんし、訴訟を起こす場合は、より専門的な知識が要求されます。
   そのため、一度、専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。


・任意整理
 着手金 一社に付き4万円(税込4万4000円)
 報酬金 減額の場合は,1万1000円及び減額額の10%+消費税
     過払い金を回収した場合は,回収額の20%+消費税
     訴訟になった場合は、回収額の25%+消費税
 その他,不動産の売却等任意整理に必要な行為をした場合は,報酬が発生します。
 別途実費が必要となります。
 
・自己破産(個人・同時廃止)
 着手金 30万円(税込33万円)
 報酬金 原則として発生しません。
 ただし、過払い金を回収した場合は,回収額の20%+消費税
 
     訴訟になった場合は、回収額の25%+消費税
その他,不動産の売却等破産申立てに必要な行為をしたときや訴訟対応など「事案に応じて」報酬が発生します。
別途実費が必要となります。

 
・自己破産(個人・管財事件)
 着手金 40万円(税込44万円)
 但し,事案に応じて増減します。
 報酬金 原則として発生しません。
 
ただし、過払い金を回収した場合は,回収額の20%+消費税
 
訴訟になった場合は、回収額の25%+消費税
その他,不動産の売却等破産申立てに必要な行為をしたときや訴訟対応など「事案に応じて」報酬が発生します。
別途実費が必要となります。

 
・法人破産
債務額 ~1000万円    着手金50万円~100万円程度
    1000万円~1億円 着手金100万円~200万円程度
    1億円~5億円   着手金200万円~500万円程度
申立までの法的処理、業務内容に応じて別途相談
 
ただし、過払い金を回収した場合は,回収額の20%+消費税
 
訴訟になった場合は、回収額の25%+消費税
その他,不動産の売却等破産申立てに必要な行為をしたときや訴訟対応など「事案に応じて」報酬が発生します。
別途実費が必要となります。

 
・個人再生
 着手金 40万円(税込44万円)
 但し,事案に応じて増額します。
 報酬金 原則として発生しません。
 
ただし、過払い金を回収した場合は,回収額の20%+消費税
 
訴訟になった場合は、回収額の25%+消費税
その他,不動産の売却等破産申立てに必要な行為をしたときや訴訟対応など「事案に応じて」報酬が発生します。
別途実費が必要となります。

 

※平日17時30分以降、土日は有料相談になります。
 
☎お電話は「0120-724-721」へ
お問い合わせフォームはこちら